会員の種別

会員の種別

  1. 会員は正会員と賛助会員、特別会員の3種類。
  2. 正会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の研究開発等を行い製造、販売する起業、又は光触媒製品の検査や測定機器を製造、販売する企業であって、理事会において承認を得た者とする。正会員は中小企業基本法に基づき正会員1と正会員2に分けられる。
  3. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の製造、利用技術、評価技術に関心があり、研究開発等を行い、事業化を試みる企業、団体であり、又は光触媒製品の検査や測定の法人期間であって、理事会において承認を得た者とする。
  4. 特別会員は、大学等の研究機関および公的な機関・団体または企業の研究所等に所属する学識経験者または、実務経験が豊富であり本会の運営に助言できる者、又は光触媒製品の検査や測定機関に所属し検査や測定に助言ができる者であって、理事会において承認を得た者とする。

入会金及び会費

  • 正会員1は、入会金10万円、会費20万円/年(10~3月入会のその年度は10万円)。
  • 正会員2は、入会金10万円、会費10万円/年(10~3月入会のその年度は5万円)。
  • 賛助会員は、入会金3万円、会費3万円/年(10~3月入会のその年度は1.5万円)。
  • 特別会員は、無料。

会費に関する規定

会則第7条により、入会金及び会費に関して規定する。

  1. 入会金および会費の金額は、総会でこれを定める。
  2. 会費は、年度始めに1年分を全納するものとする。
  3. 新規入会を承認された者は、所定の入会金および会費を納入するものとする。ただし、年度の途中に新規入会を承認された者は、(4月が年度始めとして)入会月が10月以降の場合に限り、所定会費の半額を納入するものとする。
  4. 特別会員および顧問は、入会金および会費を要しない。
  5. 既納の入会金および会費は、いかなる場合でもこれを返却しない。
  6. 入会金および会費は、本会の目的を達成するための諸事業を遂行する経費にあてる。
  7. 会費に不足が生じた場合は、総会の議決を経て臨時徴収することができる。
  8. 会員区分による入会金および会費を下表に示す。
    会員区分会費入会金
    正会員正会員1年額20万円10万円
    正会員2年額10万円10万円
    賛助会員年額3万円3万円
    特別会員特別会員1
    特別会員2
  9. 本規定に定めのない事項の取り扱いは理事会に諮って決定する。

制定:平成18年4月1日


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