本会は、光触媒工業会と称する。
本会は、光触媒技術の応用と拡大と認知活動を通じて製品の普及を図り、技術の向上と高品質な製品の供給による健全な市場形成を促すことにより関連産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
本会は、事務所を日本国内に置く。
会員は次の三種とする。
会員が次の各号の一に該当する場合は、会員資格を失う。
本会に、次の役員を置く。
| (1) 会長 | 1名 |
|---|---|
| (2) 副会長 | 2名 |
| (3) 理事 | 25名以内(会長、副会長の数を含む) |
| (4) 監事 | 2名 |
役員は、無報酬とする。
総会においては、次の事項を審議決定する。
理事会は、理事をもって構成する。ただし監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
理事会の議事録については、第25条の規定に準ずる。
運営連絡会は、会長、副会長、各委員長をもって構成する。ただし運営連絡会において必要と思われる理事または理事の推薦する各委員会のメンバーは運営連絡会に出席し、意見を述べることができる。
運営連絡会の議長は、会長がこれにあたる。
運営連絡会の議事録については、第25条の規定に準ずる。
本会は、本会の活動を円滑に行うため、理事会の議決により委員会を置くことができる。
会長または副会長の推薦により選出し、理事会の承認を得る。
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
本会の事業報告書、収支決算書、及び財産目録は、毎事業年度終了後遅滞なく作成し、理事会の同意を得た後、監事の監査を受け、その意見書とともに総会の承認を受けるものとする。
会則の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得てこれを行う。
本会の解散は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得てこれを行う。
本会と他の会との合併は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を得てこれを行う。ただし、現有の光触媒業界団体(光触媒製品技術協議会および光触媒製品フォーラム)が本会発足時に本会に合併する場合は、この限りではない。
本会の解散のときに有する残余財産の処分は、総会において出席した正会員、賛助会員の3分の2以上の議決を得てこれを行う。
本会則の実施に関し必要な事項は、本会則に定める場合のほか、理事会の議決を経て、会長が別にこれを定める。
この会則は、平成18年4月 1日より施行する。
この会則は、平成22年5月31日に改定する。
以上