光触媒工業会(以下「本会」という)の趣旨に賛同し入会を希望する場合は、次のような入会条件の適合および資料等の提出が必要である。
本会は、光触媒技術の応用と拡大と認知活動を通じて製品の普及を図り、技術の向上と高品質な製品の供給による健全な市場形成を促すことにより関連産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
正会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の研究開発等を行い製造、販売する企業(日本に法人登記している企業に限る)、又は光触媒製品の検査や測定機器を製造、販売する企業(日本に法人登記している企業に限る)であって、理事会において承認を得た者とする。また、正会員は2つに分けられ中小企業基本法に定義される企業は正会員2とし、それ以外の企業は正会員1とする。
| 主たる事業として営んでいる業種 | 資本金規準 (資本の額又は出資の総額) | 従業員規準 (常時使用する従業員数) |
|---|---|---|
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
注:資本金基準及び従業員基準を満足する企業
賛助会員は、本会の目的に賛同し、光触媒製品の製造、利用技術、評価技術に関心があり、研究開発等を行い、事業化を試みる企業、団体であり、又は光触媒製品の検査や測定の法人機関であって、理事会において承認を得た者とする。
特別会員は、大学等の研究機関および公的な機関・団体または企業の研究所等に所属する学識経験者または、実務経験が豊富であり本会の運営に助言できる者、又は光触媒製品の検査や測定機関に所属し検査や測定に助言ができる者であって、理事会において承認を得た者とする。
また、特別会員は2つに分けられ、学識経験者または、実務経験が豊富であり本会の運営に助言できる個人は特別会員1とし、公的な光触媒製品の検査や測定機関に所属し検査や測定に助言ができる者は特別会員2とする。
正会員および賛助会員については、「入会申込書」に必要事項を記載して事務局に提出する。ただし、事務局が必要と認めた場合は、業務内容、経歴書などについて提出を求めることがある。
光触媒製品を製造あるいは販売する正会員は、消費者等から光触媒製品または光触媒材に関して資料要求があり、本会が必要と認めた場合は速やかにこれに応じるものとする。
制定: 平成18年4月1日