2008.10.08
光触媒工業会
標準化委員会
光触媒工業会に所属する会員(以下会員)は、屋外で使用されるセルフクリーニング機能を表示した光触媒製品(以下製品という)を販売するにあたり、所定の試験機関にてJIS試験を実施するとともに性能判定基準を満足しなければならない。
併せて、会員は効果の持続性及び安全性に関するデータを取得し、開示できる状況を維持しなければならない。
セルフクリーニング機能のデータを取得するにあたり、以下の試験法にて実施すること。
なお、試験実施機関は、当事者間の同意においてでも試験内容を一切変更してはならない。
| JIS R 1703-1 | ファインセラミックス-光触媒材料のセルフクリーニング試験方法- 第1部:水接触角の測定 |
|---|---|
| JIS R 1703-2 | ファインセラミックス-光触媒材料のセルフクリーニング試験方法- 第2部:湿式分解性能 |
JIS試験を実施できる機関は、NITE技能試験を経て、JNLAに登録された機関とする。
但し、光触媒工業会標準化委員会が推奨した試験機関をJIS評価試験が実施可能な機関とすることができる。
会員は、製品の販売時において下記のいずれかの初期性能を満足しなければならない。
| JIS R 1703-1: | 限界接触角が 30°以下 |
|---|---|
| JIS R 1703-2: | 分解活性指数が 5 以上 |
効果持続性に関するデータ(促進試験、曝露試験)を取得し、消費者等へ開示できる状況を維持すること。会員が実施した促進試験に、JIS試験を実施し、性能判定基準を満足すること。
但し、曝露試験後のJIS試験の取得は義務としない。
製品認証を受けるためには、製品を使用した安全性試験、または、構成原料のMSDSなどから安全性を評価し、下記の安全性基準を満足すること。
| (1) 経口急性毒性: | LD50 ≧ 2,000mg/kg |
|---|---|
| (2) 皮膚一次刺激性試験: | 刺激無し、または、弱い刺激性 |
| (3) 変異原性試験: | 突然変異誘起性が陰性であること |
皮膚に長時間直接接触する使用が常態として考えられる製品は、更に
| (4) 皮膚感作性試験: | 陰性であること |
|---|
の追加確認が必要
本性能判定基準に記載された光触媒製品は、光触媒が塗布、加工された最終製品をさす。
光触媒製品への表示方法、内容については、規格運用委員会が定める事項による。
以上
2008.10.08
光触媒工業会
標準化委員会
光触媒工業会に所属する会員(以下会員)は、光触媒抗菌加工(繊維)製品(以下製品という)の認証を受けるにあたり、所定の試験機関にてJISに基づいた評価試験を実施し、下記の性能判定基準を満足しなければならない。
さらに、会員は光触媒効果の持続性及び安全性に関するデータを取得し、下記の性能判定基準を満足しなければならない。
抗菌機能のデータを取得するにあたり、以下の試験法にて実施すること。
なお、試験実施機関は、当事者間の同意においてでも試験内容を一切変更してはならない。
| JIS R 1702 | ファインセラミックス-光照射下での光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法・抗菌効果 |
|---|
認証申請に必要なJIS評価試験を実施できる機関は、NITE技能試験を経て、JNLAに登録された機関とする。
但し、光触媒工業会標準化委員会が推奨した試験機関をJIS評価試験を実施可能な機関とすることができる。
製品認証を受けるためには、JISに定められた2種類の菌種の双方で下記の初期性能を満足しなければならない。
| (光触媒抗菌加工製品:フィルム密着法) |
|
|---|---|
| (光触媒抗菌加工繊維製品:ガラス密着法) |
|
※「UV照度:訴求値」とは、当該商品が想定している使用場所、または、当該商品が光触媒による抗菌効果を訴求したい使用場所の紫外線強度である。
効果持続性に関するデータを取得し、消費者等へ開示できる状況を維持すること。該当製品が訴求する耐久性などの効果持続性を評価する試験(促進試験、曝露試験)を実施した後にJIS評価試験を実施し、(3)の性能判定基準を満足すること。
製品認証を受けるためには、製品を使用した安全性試験、または、構成原料のMSDSなどから安全性を評価し、下記の安全性基準を満足すること。
| (1)経口急性毒性: | LD50 ≧ 2,000mg/kg |
|---|---|
| (2)皮膚一次刺激性試験 : | 刺激無し、または、弱い刺激性 |
| (3)変異原性試験: | 突然変異誘起性が陰性であること |
皮膚に長時間直接接触する使用が常態として考えられる製品は、更に
| (4)皮膚感作性試験: | 陰性であること |
|---|
の追加確認が必要
本性能判定基準に記載された光触媒製品は、光触媒が塗布、加工された最終製品をさす。
光触媒製品への表示方法、内容については、規格運用委員会が定める事項による。
以上
2009.07.30
光触媒工業会
標準化委員会
光触媒工業会に所属する会員(以下会員)は、屋外で使用される空気浄化機能(窒素酸化物)を表示した光触媒製品(以下製品という)を販売するにあたり、所定の試験機関にてJIS試験を実施するとともに性能判定基準を満足しなければならない。
併せて、会員は効果の持続性及び安全性に関するデータを取得し、開示できる状況を維持しなければならない。
空気浄化機能(窒素酸化物)のデータを取得するにあたり、以下の試験法にて実施すること。
なお、試験実施機関は、当事者間の同意においてでも試験内容を一切変更してはならない。
| JIS R 1701-1 | ファインセラミックス-光触媒材料の空気浄化性能試験方法- 第1部:窒素酸化物の除去性能 |
|---|
JIS試験を実施できる機関は、NITE技能試験を経て、JNLAに登録された機関とする。
但し、光触媒工業会標準化委員会が推奨した試験機関をJIS評価試験が実施可能な機関とすることができる。
会員は、製品の販売時において下記の初期性能を満足しなければならない。
| JIS R 1701-1 | 窒素酸化物除去性能が 0.50μmol 以上 (ただし、試験用ガス流量を1.5L/min、試験片枚数を2枚とした条件で測定することを可とする) |
|---|
効果持続性に関するデータ(促進試験、曝露試験)を取得し、消費者等へ開示できる状況を維持すること。会員が実施した促進試験に、JIS試験を実施し、性能判定基準を満足すること。
製品認証を受けるためには、製品を使用した安全性試験、または、構成原料のMSDSなどから安全性を評価し、下記の安全性基準を満足すること。
| (1) 経口急性毒性: | LD50 ≧ 2,000mg/kg |
|---|---|
| (2) 皮膚一次刺激性試験: | 刺激無し、または、弱い刺激性 |
| (3) 変異原性試験: | 突然変異誘起性が陰性であること |
皮膚に長時間直接接触する使用が常態として考えられる製品は、更に
| (4) 皮膚感作性試験: | 陰性であること |
|---|
の追加確認が必要
本性能判定基準に記載された光触媒製品は、光触媒が塗布、加工された最終製品をさす。
光触媒製品への表示方法、内容については、規格運用委員会が定める事項による。
以上
2009.07.30
光触媒工業会
標準化委員会
光触媒工業会に所属する会員(以下会員)は、空気浄化機能(アセトアルデヒド)を表示した光触媒製品(以下製品という)を販売するにあたり、所定の試験機関にてJIS試験を実施するとともに性能判定基準を満足しなければならない。
併せて、会員は効果の持続性及び安全性に関するデータを取得し、開示できる状況を維持しなければならない。
空気浄化機能(アセトアルデヒド)のデータを取得するにあたり、以下の試験法にて実施すること。
なお、試験実施機関は、当事者間の同意においてでも試験内容を一切変更してはならない。
| JIS R 1701-2 | ファインセラミックス-光触媒材料の空気浄化性能試験方法- 第2部:アセトアルデヒドの除去性能 |
|---|
JIS試験を実施できる機関は、NITE技能試験を経て、JNLAに登録された機関とする。
但し、光触媒工業会標準化委員会が推奨した試験機関をJIS評価試験が実施可能な機関とすることができる。
会員は、製品の販売時において下記の初期性能を満足しなければならない。
| JIS R 1701-2 | アセトアルデヒド除去量が 0.17μmol/h以上 |
|---|
効果持続性に関するデータ(促進試験、曝露試験)を取得し、消費者等へ開示できる状況を維持すること。会員が実施した促進試験に、JIS試験を実施し、性能判定基準を満足すること。
製品認証を受けるためには、製品を使用した安全性試験、または、構成原料のMSDSなどから安全性を評価し、下記の安全性基準を満足すること。
| (1) 経口急性毒性: | LD50 ≧ 2,000mg/kg |
|---|---|
| (2) 皮膚一次刺激性試験: | 刺激無し、または、弱い刺激性 |
| (3) 変異原性試験: | 突然変異誘起性が陰性であること |
皮膚に長時間直接接触する使用が常態として考えられる製品は、更に
| (4) 皮膚感作性試験: | 陰性であること |
|---|
の追加確認が必要。
会員は安全性に関するデータ取得に努め、消費者等へ開示できる状態を維持すること。
本性能判定基準に記載された光触媒製品は、光触媒が塗布、加工された最終製品をさす。
光触媒製品への表示方法、内容については、規格運用委員会が定める事項による。
以上
2011.09.02
光触媒工業会
標準化委員会
光触媒工業会に所属する会員(以下会員)は、空気浄化機能(ホルムアルデヒド)を表示した光触媒製品(以下製品という)を販売するにあたり、所定の試験機関にてJIS試験を実施するとともに性能判定基準を満足しなければならない。
併せて、会員は効果の持続性及び安全性に関するデータを取得し、開示できる状況を維持しなければならない。
空気浄化機能(ホルムアルデヒド)のデータを取得するにあたり、以下の試験法にて実施すること。
なお、試験実施機関は、当事者間の同意においてでも試験内容を一切変更してはならない。
| JIS R 1701-4 | ファインセラミックス-光触媒材料の空気浄化性能試験方法- 第4部:ホルムアルデヒドの除去性能 |
|---|
JIS試験を実施できる機関は、NITE技能試験を経て、JNLAに登録された機関とする。
但し、光触媒工業会標準化委員会が推奨した試験機関をJIS評価試験が実施可能な機関とすることができる。
会員は、製品の販売時において下記の初期性能を満足しなければならない。
| JIS R 1701-4 | ホルムアルデヒド除去量が 0.17μmol/h以上 |
|---|
なお、試験用ガス流量を1.5L/min、試験片枚数を2枚とした条件で測定することを可とする。
効果持続性に関するデータ(促進試験、曝露試験)を取得し、消費者等へ開示できる状況を維持すること。会員が実施した促進試験に、JIS試験を実施し、性能判定基準を満足すること。
製品認証を受けるためには、製品を使用した安全性試験、または、構成原料のMSDSなどから安全性を評価し、下記の安全性基準を満足すること。
| (1) 経口急性毒性: | LD50 ≧ 2,000mg/kg |
|---|---|
| (2) 皮膚一次刺激性試験: | 刺激無し、または、弱い刺激性 |
| (3) 変異原性試験: | 突然変異誘起性が陰性であること |
皮膚に長時間直接接触する使用が常態として考えられる製品は、更に
| (4) 皮膚感作性試験: | 陰性であること |
|---|
の追加確認が必要。
会員は安全性に関するデータ取得に努め、消費者等へ開示できる状態を維持すること。
申請製品が、建築基準法施行令第20条の7に示す第一種、第二種あるいは第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当しないこと、すなわち、
・ホルムアルデヒド放散等級が「F☆☆☆☆」である
・ホルムアルデヒド発散建築材料として国土交通大臣が定める建築材料に該当しない(規制対象外)
・令20条の7第4項の規定(ホルムアルデヒドの発散量が0.005mg/m2・hを超えないものとした国土交通大臣認定)に該当する
のいずれかであることを示すエビデンスを提出すること。
光触媒工業会の認証を取得した製品について、光触媒工業会が建築基準法に関するホルムアルデヒドの発散について、なんらの保証等を行うものではない。カタログや製品への表示で、建築基準法による制限に関して法令に定める範囲を逸脱する等の消費者への誤解を招くような表示をした場合には、光触媒工業会の製品認証を取り消すものとする。
ホルムアルデヒド除去量0.3μmol/h以上の値が記載された試験報告書を受理する。
光触媒製品への表示方法、内容については、規格運用委員会が定める事項による。
以上