特別会員は、理事会の推薦を受けて入会する。
法人又は団体の会員は、法人又は団体の代表者として権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を届ける。
正会員は、光触媒製品、関連技術の知識を熟知する者1名(以下「光触媒製品管理責任者」という。)を届ける。
会員代表者、光触媒製品管理責任者を変更する場合 は、別に定める変更届を提出する。
正会員、賛助会員は、別に定める入会金及び会費を納入する。
特別会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
会員が会員種別を移動しようとするときは、別に定める移動届を提出して理事会の3分の2以上承認を得るものとする。
賛助会員から正会員へ移行する者は、既納の入会金および会費の差額分を納入する。
正会員から賛助会員に移行する者は、既納の入会金および会費は、いかなる場合でもこれを返却しない。
会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を提出する。
退会は、理事会の承認の上、退会とする。
退会しようとする者は、未納の会費がある場合には、これを支払う。
会員が次の各号の一に該当する場合は、会員資格を失う。
会員が本会の名誉を毀損しまたは本会の目的に反する行為をしたとき、理事会において全理事の2/3以上の議決を得て、当該会員の退会勧告の決議を行うことができる。なお、当該会員が理事会の退会勧告を受けたにも拘らず2週間以内に退会届を提出しない場合は、直近の通常総会または臨時総会において、出席した会員の2/3以上の議決を得て、当該会員を除名することができる。
前項の規定により当該会員に退会勧告した場合は、退会の議決を行なう総会までの理事会において、当該会員に弁明の機会を与える。
会員が本会の名誉を毀損しまたは本会の目的に反する行為をしたとの情報を得た場合は事実確認の為に運営連絡会が該当会員を呼び出すことができる。
会員が第8条、第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(1) 会長 | 1名 |
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(2) 副会長 | 5名以内 |
(3) 理事 | 25名以内(会長、副会長の数を含む) |
(4) 監事 | 2名 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠または増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。
役員が次の各号の一に該当したときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、これを辞任勧告することができる。また、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2. 前項第2号の規定により当該役員に解任勧告した場合は、解任の議決を行なう総会までの理事会において、当該役員に弁明の機会を与える。
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.臨時総会を招集する場合は、理事会からの請求後、会長が30 日以内に招集する。
3.総会通知は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもっ て、開会の日の1 ヶ月前までに行う。
総会の議長は、会長がこれにあたる。
2. 第23条第2項第2号の規定により臨時総会を開催したときは、出席した正会員から議長を選出することができる。
総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
2. 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
3. 本会則で定める以外の総会の議事は、出席正会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会においては、次の事項を審議決定する。
理事会は、理事をもって構成する。ただし監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
理事会は、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長及び副会長の選任及び解職
この会則は、平成18年4月 1日より施行する。
この会則は、平成22年5月31日に改定する。
この会則は、平成25年5月23日に改定する。
この会則は、平成26年5月22日に改定する。
この会則は、平成27年5月21日に改定する。
この会則は、令和2 年6 月2 日に改定する。
以上